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2020.01.31

事業所のオーナー様必見!受動喫煙防止対策 喫煙ブースのご案内

条例違反すると罰則の対象!?飲食店や、事業所オーナー様!
受動喫煙防止対策はお済ですか?

 

改正健康増進法について

健康増進法が改正

■全面施工は2020年4月1日(一部改正法は施工済)
■全面施工以降、ホール様は原則屋内禁煙となります。
(パチンコ店は第二種施設)
■ただし、技術的基準を満たした喫煙専用室内での喫煙は認められております。

喫煙専用室の技術的基準とは?

①喫煙専用室の入口で、喫煙室内に向かう風速が0.2m/秒以上であること

壁・天井等により区画されていること
※床面から天井まで仕切られていること

③たばこの煙は原則屋外又は外部の場所に排気すること
※ただし、経過措置として屋内排気型喫煙ブースも認められております。
※施設内が複数階に分かれている場合はフロア分煙を行うことが可能
(風速基準必要無)

経過措置(屋内排気型)が適用となる要件とは?

施設管理権原者の責めに帰することができない事由によって
喫煙専用室の技術的基準を満たすことが困難な場合に適用できます。
(例)建物の構造上、屋外排気工事が困難な場合(工事金額的にも)

屋内排気型喫煙専用室の技術的基準とは?
一般的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度に
「たばこの煙を十分に浄化し、屋外に排気するために必要な措置を講ずる」事が必要であり、
以下の要件を満たす脱煙機能が必要です。
・TVOC除去率   95%以上
・排出粉じん量 0.015/㎥以下

技術的基準以外の注意点

■喫煙することができる場所は20歳未満の者(お客様・従業員)を立ち入れてはいけません。

■喫煙ができる場所については、施設等管理権原者による標識の掲示が必要となります。
※店舗入口と喫煙専用室入口に標識(喫煙可)を掲示

当社のご提案する喫煙ブースについて

喫煙ブース専門メーカーとの協業による安心品質とメンテナンス
ブースのみの販売が多い中、工事から施工後のアフターフォローの対応まで
ワンストップで!

ブースのみの販売で施工は分煙、排煙の専門的な知識があまりない方が施工のみを受け持ち、
行うことが多く、施工後に排煙関連のトラブルで余分な施工コストがかかることも。

分煙、排煙専門のプロがワンストップでご対致します!
国内専門メーカーの安心のメンテナンス、全国にて設置工事可能!

もちろん法定基準もクリア

喫煙ブース専門メーカーだからできる!

法定基準 風速0.2M/Sクリア!
毎時1200/h相当の換気設備を設けた場合によります。

施工実績はコチラからご覧ください。

株式会社P-POPでは店舗様の環境に合わせて、オリジナルサイズで図面を作成し、
施工致します。分煙のご相談も承ります。
所轄への申請書類等の作成や申請手続き、
ブース設置、分煙化における助成金申請などもご相談お受け致します。

御見積無料!全国対応致します。
まずはお気軽にご相談下さい。
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